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【陸軍刑法の適用対象】
【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
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http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html ・占領軍の占領地に於ける軍事司法としては、占領軍本国の軍人軍属その他特定の軍関係者、
及び特定罪目の犯人たる軍人以外の者に対しては律するに陸海軍刑法を以てし、陸海軍の各
軍法会議之を管轄するが、その適用の対象とする所のものは主として自国人である。
・外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人を
も管轄することあるも(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)、それは例外で原則ではない。
・内外人に対し均しく法権の行はるる本国の版図内にありては別とし、外国である所の軍事占領
地に於て陸海軍刑法及び軍法会議の対象と為す所のものは、主として自国の軍人軍属及び特
定常人で、これが各国の軍事法制を通じての原則となつてゐる。
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●陸軍刑法適用対象は主として【自国人】!(※外国人は例外的事例)
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よって、この陸軍刑法犯を裁く【軍法会議】も適用対象は【自国人】!
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その軍法会議は陸軍刑法犯で裁く場である事が確認でき、その適用対象に【拘束兵】や
【便衣兵(=交戦法規違反者)】は含まれていない。軍法会議の適用対象は下記参照。
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http://www.geocities.co.jp/Technopolis/8926/hensei-tribunal.html 軍法會議は、陸軍刑法に定められた罪を犯した者が有罪か無罪かを判断し、有罪なら
ばどのような刑に処すかを決定する軍事法廷です。軍人のみならず、陸軍刑法犯ならば
軍属・陸軍勤務の海軍軍人・俘虜も被告人となります。
南京大虐殺を信じてる様な糞アホはさっさと自殺しろ!!!!!!!!!!!!
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