在日は憲法上の日本国民なのだが###36

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566日出づる処の名無し
>>565

>>1によれば「AならばBである」の意味は「BはAでも規定され。それ以外もあり得る」ということ。

(例)>>517>>1の主張
> バカ。オレが言ってるのは、「民主主義に基づく治者は国民である」ってこと。
> おまえのキモい文章に合わせると、「国民は民主主義で“も”規定される」ってこと。

なので、

 >>1の「治者と被治者は同一である」という主張は
 「同一性は治者と被治者の間になりたつ場合も成り立たない場合もある」という意味

って事になっちゃうみたいだぜw

これじゃ、>>1の理屈や解釈に従っても>>2の三段論法とやらが成立しないことになっちゃう(論証2の言い換えが出来なくなるから)w
「治者と被治者は同一である」という主張は「同一性は治者と被治者の間になりたつ場合も成り立たない場合もある」という意味だから
在日は治者と言える場合もあれば言えない場合もありえるので、在日が治者かどうか決まらないってことになるからw