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92日出づる処の名無し
婚姻憑藉姦淫罪56年ぶりに歴史の中に
聯合ニュース|入力2009.11.26 14:41 |修正2009.11.26 14:57 |
http://media.daum.net/society/others/view.html?cateid=1067&newsid=20091126144115039&p=yonhap&RIGHT_COMM=R2

固定観念の変化、女性界からの廃止論、世界の潮流も影響"被害者民事訴訟で救済を受ける事が可能に"
(ソウル=聯合ニュース)チャ・テウン記者=刑法304条の婚姻憑藉姦淫罪の条項が、1953年の制定以来56年ぶりに
違憲判定を受け、歴史の裏に消えることになった。

憲法裁判所が26日に、2002年の合憲決定をひっくり返し、婚姻憑藉姦淫罪を違憲として宣言したのは、急速な私たち
の社会の変化像と世界的な流れが大きく作用したと解説される。

「※刑法304条は、婚姻を口実に淫行の常習がない婦女を欺いて姦淫した者に2年以下の懲役または500万ウォン
以下の罰金に処する、としている」
http://photo-media.daum-img.net/200911/26/yonhap/20091126145707990.jpg

1953年に婚姻憑藉姦淫罪が含まれた刑法が制定された当時は、女性の性的純潔が重視された社会の雰囲気の中で、
女性界もまた全般的に婚姻憑藉姦淫罪の必要性に共感した。

しかし半世紀が過ぎる間、性に対する開放的認識が拡散して、清純を重要視する社会の雰囲気が弱まり、むしろ女性
だけを保護対象として見て、男性だけを処罰することが男性中心の家父長的イデオロギーの産物という認識が徐々に
芽生えた。

女性界を中心に、順次婚姻憑藉姦淫罪を廃止しなければならないという声が出てき始め、ついに今回の審判事件では、
女性部が同じ政府部署の法務部の存続意見に対抗し、被害者を女性に限定したことは、女性の卑下につながるとし、
廃止の意見を出すに至った。
このように保護対象の女性自ら、婚姻憑藉姦淫罪を保護の外観をそろえた差別道具と主張する状況では、憲法裁判所
の裁判官らも、またこれらの声に耳を傾けないわけにはいかなかったとのことだ。

半世紀ぶりに刑法改正が推進される過程で、婚姻憑藉姦淫罪の条項が削除される可能性が大きく占われるという点も、
今回の憲法裁判所決定に影響を及ぼしたという分析も出てくる。

(1/2)続きます。