“行政指導従った” VS “それでも談合だ” 【聯合配信 東亜日報】
http://news.donga.com/Economy_List/3/01/20091122/24278381/1 公取委の談合制裁強化に企業ら反撃
公正取引委員会がカルテル(談合)に対する制裁レベルを高める中で、企業らが主務部署の行政指導にともなう共同
行為を過度に制裁しているとし反撃して出た。企業は許認可および管理監督権を保有した機関の行政指導に従うほかは
ないのに、公取委がこれを考慮せず莫大な課徴金を賦課しているということだ。
公取委は法令上の具体的な根拠なしで事業者らの合意を誘導する行政指導の結果で談合が成り立ったとすれば、
その行為は違法という原則を守っている。
◇カルテル制裁強化..企業ら反発
22日公取委によれば、2003年から昨年までの6年間で企業の談合行為に対する課徴金賦課金額は、総1兆108億ウォン
(ウォン審決賦課基準)だ。
カルテル局が新設された2005年から昨年までは課徴金賦課金額が年間1千億〜3千億ウォン水準だったが、今年は1兆
ウォンを越える展望だ。今年に入って飲料業者価格談合(255億ウォン)と信用評価社手数料談合(42億ウォン)、ベッド業者
価格談合(52億ウォン)など、談合事件に数十億ウォンから数百億ウォンの課徴金をすでに賦課し、液化石油ガス(LPG)価格
談合では1兆3千億ウォン規模の課徴金を該当業者に通知した。出庫価格を談合した疑惑を受けている焼酎業者11社も、
審査報告書を通じて総2千263億ウォン規模の課徴金が通知された状態だ。
しかし一部企業等は主務部署の行政指導に従っただけで談合でないと主張している。
酒類産業協会は18日に報道資料を通じて、"焼酎業界は自ら値上げを出来ず、国税庁の行政指導の中の範囲内に限って
価格を引き上げができる"として、"したがって焼酎価格談合は存在することもなく、現実的にも不可能だ"と明らかにした。
最近課徴金を割り与えられた信用評価業界も評価手数料に対する公取委の制裁に対して、"評価手数料体系と関連行政
指導の存在などを十分に考慮していない決定だ"として、"信用情報法第45条などにより金融監督当局は、信用評価社に
対して監督および検査権を保有し、過去から当局が手数料体系変更を行政指導する慣行が存在する"と明らかにした。
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>>179 つづきです
法令にともなう正当な共同行為に対しては、適用除外を規定している公正取り引き法第58条を考慮して制裁水準を決め
なければならないという主張だ。
◇公取委"行政指導よって談合しても違法"
行政指導が不当な共同行為(談合)の原因になったといっても、その不当な共同行為は違法だというのが公取委の確固
たる方針だ。公取委が運用する'行政指導が介入した不当共同行為に対する審査指針'を見ると、事業者らの不当な共同
行為に行政機関の法令にともなう行政処分が介入した場合には、公正取り引き法適用を除くと規定している。
しかし法令上の具体的根拠がない行政指導に基づいて談合がなされれば原則的に違法だ。行政機関が事業者へ個別に
行政指導をし、事業者らがこれを契機に別途の合意をしても談合と見なす。例えば行政機関が価格上昇率を5%以下にする
よう行政指導をした場合に、事業者らが別途の合意を通じて上昇率を5%で統一すれば、談合として制裁を受けることになる。
裁判所の判例も公取委のこのような指針を支持している。
退職保険商品の金利を共同で決めた行為で課徴金(140億ウォン)を割り与えられた損害保険会社13社が、金融監督院の
行政指導に従ったものだと訴訟を起こしたが、先月末に大法院で最終敗訴した。
市内電話料金価格合意で課徴金(1千152億ウォン)を受けたKTとハナロテレコムも、過熱競争を憂慮した主務部署(当時
情報通信部)の要求事項に従ったものだと訴訟を起こしたが、6月に最終敗訴した。
企業らはしかし、行政指導をする機関と談合を制裁する公取委が互いに違う基準を提示していて紛らわしいという立場だ。
許認可および監督権限を持った規制機関では過熱競争をするなと指導する反面、公取委はこれに基づいた行動に対して
容赦ない制裁を加えているということだ。
全国経済人連合会関係者は、"企業らの立場では行政指導する政府と、談合を調査する政府が別々にある"としながら、
"例えば焼酎業界は国税庁、航空業界は国土海洋部が規制機関なので従うほかはないが、公取委は行政指導でも談合と
見なすから企業が従わないようにさせる"と不満を吐露した。この関係者は、"政府部署と機関で、事前に行政指導に競争
制限的要素がないのか協議して統一判断をしなければならない"として、"それでこそ企業らが予測可能な経営をすることが
できる"と主張した。
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