戸籍法の改正なんて、なんてあからさまなんだろうね。
前回、必死で国籍法を変えてみたけれど、日本人の子を産んだだけじゃ、
国籍はもらえない事が判った。結婚してから生まれた子だと、戸籍法規定の
出生届期限内に届けが無くて、国籍放棄になって日本国籍の無い子は国籍の
付与がなされないのよ。こっちでも、日本人の息子がこっちの女性と結婚して
子が生まれたけれど、長女は出生届しなかったんで国籍はエクアドルのまま。
国籍法改正で相談したけれど、結婚後の生まれだから、嫡出子になって、国籍
回復はできなかった。次の子去年生まれたんだが、この子は日本国籍。兄弟で
国籍が違う、って状況になっちゃった。
うちは、早期破水で帝王切開、なおかつ食道癒着で7ヶ月の未熟児のまま生後
2日目での手術、なんてドタバタが幸いして結婚の成立が遅れた。書類は5月
始めに送ったから、早期破水がなければ、結婚が成立してからの出産になって
たはず。それだったら、うちの娘の日本国籍取得は無理だった。
出生届の期限を規定してるのが戸籍法なのよね。見ててごらんなさい、絶対
出生届の未提出による日本国籍放棄の規定は不合理、って言い出すからw