>>605 その理由ってのも「国籍法に規定された法律婚と実態婚の区別が違憲かどうか」という話。
違憲ではないが、社会における価値観の変化に対応するには区別しない方が良い、という判断なんだよな。
で、区別しないとするには区別するとした国籍法が法の下の平等という憲法規定に反するという理由しか無いと。
憲法違反だから無効、と言わなきゃ、司法は三権分立を犯して立法行為を行ったことになっちゃうから。
男児自身の国籍が確認されるべきだから、という理由ではないんだよな。
それが証拠に男児以前の場合で国籍が与えられなかった事は合憲になっている。
男児の国籍が確認されるべき、となるなら、他の子供についても違憲状態であったと認定されないとおかしい。
っていう経緯を全部すっ飛ばして結論だけ取り出して「男児は国籍を確認されるべき」と言ってのけるのが、
>>1。