在日は憲法上の日本国民なのだが###34

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568日出づる処の名無し
>>562

もうちょっと丁寧に書いてやると、

朝鮮人が定住している事実を論拠にするためには、定住実績を正当とする根拠が必要。
じゃなきゃ、不法滞在者と定住者の区別がつかなくなるでしょ?
条約発効までは日本国籍であることがその正当性を担保していたけど、
条約発効までの日本国籍とそれに基づく定住実績は法的根拠とすることは出来ない(権原放棄規定)。
>>1も「権原なんて使ってない」と言い続けてるから、条約発効までの定住実績や日本国籍は関係ないはずw

ということで、朝鮮人の内地居住の正当性は条約発効以降の何らかの規定によらざるを得ないわけだが
>>1は法務大臣による許可を「外国人と決めつけてるから」と否定しちゃってるわけねw
であれば、定住するための正当性を

・条約発効前から住んでいた事
・法務大臣が許可を与えている事

以外の何かから見つけてこない限り、定住自体が正当であることすら立証出来ない。
正当でない定住は、それこそ定住してちゃいけません、で終わりだからね。