>>212 >> ・沖縄戸籍のように、九州など適当な地名で戸籍を発効する。
>沖縄戸籍とやらが九州の地名で発効(?)したなんて事実はどこにもないw
バカ。今も当時も転籍は可能だったわけで、「沖縄戸籍→本土の戸籍」は普通に行われていた。
例えば樺太「本籍が樺太の人は内地に転籍すべきとされた(平和条約後は就籍手続)」
http://www.kawashimashin.com/05/semi-2001a/2001a-08.html また福岡戸籍についても、これは福岡の戸籍事務所が発効した戸籍であり、
表記が沖縄であっても「日本国籍」が否定されるわけではない。
・沖縄戸籍→表記は「沖縄」のままでも(福岡戸籍)、日本国が管轄し、日本国籍のまま。
・朝鮮戸籍→表記は「朝鮮」のまま、朝鮮籍として非国民扱い。
で、現実には統治してない沖縄諸島や朝鮮半島の住民はともかく、
日本在住の日本国籍人が非国民(非日本国籍)扱いされるなんてのは戸籍制度の必然としては生じない。
戸籍を焼失したとして、戸籍法による再製はなしえない場合(
>>221 のリンク先)でも、
適当な地名を付与するなどして、無戸籍(無国籍)になることを避けられていた。
つまり、身分に関して何の証拠もない場合は日本国籍だったわけ。
台湾や朝鮮戸籍であることを示す証拠がある場合に限って非国民になった。
これは、例えば明治政府が戸籍簿を作成する際、日本国民と認定するのに
日本国民である証拠を必要としなかったのと同じ。何の証拠もない場合、
日本に住んでいる者は日本国民と認定された。権原がどーのなどと頓珍漢なことを認定することもない。
(デフォは日本国民であり、外国人である証拠がある場合に除外された)。結局、
・戸籍制度自体は、戸籍簿が再生不能なまでに喪失したり、表記地域の統治が放棄されたとしても、
必然的に統治地域在住者(日本本土在住者)を非戸籍(非国籍)にするものではない。
・たとえ、戸籍制度が非国籍を要求することがあっても、“戸籍制度自体が放棄可能”なので、
憲法が求める国籍確認を否定することにはならない(明治政府など戸籍制度は予め無くても国籍認定は可能)。
これらが否定されることはないじゃん。要するに、サ条約でも何でもいいが、「(権原が)無い」ではなく、
何か積極的な根拠(有り)によって、非国民であることを立証しないと意味ないわけ(
>>23 )。
反論にもならないアホな妄想はいい加減にしろっての。