在日は憲法上の日本国民なのだが###34

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2071 ◆f.X.BeEk2g
>>191
>「『後者成立=在日は国外追放』だな?」
>「『既得権(既に日本に住んでいる)』があるから成立しないニダ!」
>的なやり取りがあった。
>だから観戦者・スレ参加者共に「それについては論破済み」な認識かと。

どうでもいいがバカ丸出しだな。
「国民ではない」という前提があってこそ、国外追放の正当性も有り得るわけで、
何の非もない国民を国外追放って憲法的にも国際法的にも認められないっての。
要するに、国民かどうかが問題になってる議論で、「国民ではない」を前提にした主張は
結論の先取りであって成立しない。従って、この「国民でないから追放化なのか、国民だから不可なのか」
という論点に関しては、「分からない」としか言えない。
で、「国民だから不可」という保障はないとしても、追放の根拠もないんだから、
「何も強制できない(非のない人民に不利益を強制できない)」としかならない。
従って、「追放の理由が無い→追放できない→居続けることも有り→定住者として扱うしかない」となる。
そもそも、新たな国家を作る際に、定住者(国民)と認定するのに、定住者としての積極的な根拠は不要だろ。
単に「今まで定住者であって、定住者でなくなる積極的な理由がない」であれば定住者として扱うしかない。
これは、定住してることだけは明らかだが、国民かどうかまったく不明な者が日本にいた場合の扱いと同じ。
国外追放なんて国際的にも憲法的にも認められるわけがない。
しかも、本論の場合は、政府の扱いとしては、
当該時点(それが何日かはともかく国籍無効認定の時点)において「国籍保有者」だからな。
(通達の時はすでに国籍が無効になっていたという立場をとっても、戦前は明らかに国籍保有者であり、
国籍が無効になった時期を先延ばしするだけ)
国籍を持ってる者に対して、彼を「国籍を持っていた者」にするかどいうかの話。
国籍保有者と認めていた者に、「国籍がないから国外追放」はどうにも成り立たないだろ?