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7日出づる処の名無し
仁川港(インチョンハン)曳船労組'船員法適用基準'に反発
"曳き船全体に船員法適用しようとする意図"
2009-08-28 15:58送稿
http://app.yonhapnews.co.kr/YNA/Basic/article/search/YIBW_showSearchArticle.aspx?searchpart=article&searchtext=%ec%98%88%ec%9d%b8%ec%84%a0&contents_id=AKR20090828079800065

(仁川=聯合ニュース)チェ・チョンイン記者=
仁川港曳き船船員労組が、国土海洋部が用意した港湾曳船船員法適用ガイドラインについて、現実を
考慮していないと、反発している。

国土部は最近'他の港湾の曳船業務の支援と緊急救助、汚染防除業務などのため、1年以内に2回以上、
月1回以上港外を航行する船舶は、船員法の適用を受ける'という内容の船員法適用に対するガイドライン
を発表した。

これは、最近何年間で、港湾曳船船員の勤務形態について、船員法と勤労基準法適用の境界が曖昧
だという指摘が相次いだため、船員法適用の基準および範囲を明確にする目的で用意された。

しかし仁川地域の曳き船労組は、ガイドラインに関し、港湾曳船業界の現実を考慮せず、曳き船全体を
船員法の適用範疇に入れようとする意図があり、これを受容できないという立場だ。

現行の船員法には'港内だけを航行する船舶'は、船員法の適用を受けないという例外条項があり、例外的
に港湾の外を航行することがあるといっても、主に港内で運航する船舶は、陸上事業場と大差なく、船員
法の適用対象に見られない、という昨年2月の大法院判決があるが、これを無視したということだ。

(1/2)続きます。