民団・民主選挙法違反 電凸・通報するスレ

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49日出づる処の名無し
>>48
いえいえ、どういたしまして。

鳩研からの転載です。あちらはスレスピードが速いので、保管の意味でこちらにも。

【101匹あんちゃん】鳩山民主党研究第101弾【代行進】
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1251389394/311
311 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/08/28(金) 11:14:00 ID:yvqMwAQL
代用の号外を駅前で配っていたとのレスが他スレでありましたが、これはアウトです。
先ほど総務省選挙課に問合せたところ、
  ・通常(選挙期間前から)号外を頒布している地域にポスティングすることは、選挙期間であっても
   認められているが、普段配っていない地域に配ることは、「通常の頒布方法」とは認められない。
    (地元選管の説明と違った)
  ・通常、号外を街頭で散布していても、選挙期間中の散布(不特定多数の人に配ること)は禁止されている。
とのことでした。
街頭で散布されている号外は、ニコヤカにゲットして、そのまま警察にゴーして下さい。

その他、総務省選挙課で聞いたこと
  私 政党の機関誌は公選法で「本部が直接発行したもの」に限り頒布が認められている、となっていますが、
    号外についてもそうなんですか?
  総務省(総) 『当然』、本部が発行したものに限りますね。
  私 地方支部が作った号外でも本部が発行したことになるのですか?
  総 発行元が党本部になっていると、総務省としてはそれ以上の追求ができない。
  私 地方が作っても、本部が『直接』発行したことになるのですか?直接の意味は?
  総 そう言われると、答えに困りますね。

発行元が民主党本部になっている以上、総務省としてはどうしようもない様子。
あとは選管と当局の判断を待つしかないようです。