【とてももたない】鳩山民主党研究第99弾【日本】

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>>142 >>147
レス とんです。

わかりにくくてすみません。
選管の人の言うには、パンフレットというのは本来マニフェストを想定しているけど、
マニフェスト以外の政治活動のパンフについては(公職選挙法明記されていないので?)
セーフらしいです。
ラ党のギャンブルパンフ等もこれにあたるのかと。

で、チラシは政党のビラ(中央選管に届出した2種類以内)と、小選挙区の候補のビラ(証紙を貼ったもの)
以外は、政治活動のビラであっても選挙期間中は配布してはいけないとのこと。
号外は、かなりグレーだけど、「選挙期間以外でも号外を配っている」と言われると、通常の政治活動の一環として
配布OKになるらしいです。(特定候補の氏名や、投票を促す直接的な記述は不可)
「いつもは東京にしか号外を配ってないけど、今回は○○地方にも配りました」も、号外である以上、OKだそうです。

どうみても選挙のチラシだったのあちこち問い合わせたけど、選挙違反にならなくて良かったですね_