おはようございます。少しはまともな判断へシフトしてきたようです
‘中期KIKO被害’銀行責任の部分大きく緩和 【東亜日報】
http://news.donga.com/fbin/output?f=b0s&n=200908240075&main=1 ソウル高裁、契約効力停止仮処分抗告初めての棄却
“危険性隠蔽と見ることはできない”…類似裁判へ影響を与える可能性
ソウル高裁民事40部(首席部長判事イ・ソンボ)は、K社が新韓、韓国シティー、SC第一銀行を相手取り、
通貨オプション商品KIKO契約効力停止仮処分の申請抗告を、棄却したと23日明らかにした。
裁判所は、銀行が契約危険性を十分に説明しないなど、顧客保護義務を違反したという主張に対して、
“為替レート急騰時にK社が負担する危険を特別に強調しないで、主に為替レートの下落展望ないし安定的
変動の可能性を前提に商品を説明しただけで、K社が危険性を正しく認識するのを阻害したと見にくい”
と判断した。
これはソウル中央地裁が4月、他のKIKO事件の仮処分申請を引用して、“企業が内容の複雑なKIKO契約を
締結して、慎重でない決定をする可能性が大きいのに、銀行が説明義務を怠ったまま積極的販促活動をした”
として、‘厳格な顧客保護義務’を判断根拠に提示したことに比べ、銀行の責任の部分を大きく緩和したものだ。
裁判所はまた、“KIKO契約は為替レート変動の確率的分布を考慮して、銀行と企業の期待利益を対等にした”
として、業者が為替レート変動で得る収益は制限的である反面、損失は無限大に増えることがありうるKIKOの
契約構造が不公正だというK社の主張を入れなかった。契約締結過程で詐欺または錯誤があったという主張も、
“K社が契約締結以前にも数回、通貨オプション契約を締結した点などを勘案すると、為替レートが下落する場合
生じる危険を理解して、これを甘受したと見られる”として認めなかった。今回の決定はKIKO契約効力停止仮処分
申請に対して、上級裁判所の高等法院で初めて基準を提示したであるため、抗告審に係留中の20件余りの他の
事件にも影響を及ぼすものと見られる。だが銀行が契約締結過程で企業に不当な強要をしたのかなど、事実関係に
より他の結論が出てくることもありうる。
KIKOは為替レートが一定範囲で動けば、市場価格より高い為替レートで外貨を売ることができるが、為替レートが
所定の水準をオーバーすると契約金額の2〜3倍の市場価格より低い為替レートで売らなければならない通貨
オプション商品だ。K社などKIKOに加入した中小企業100ヶ所余りは2007年末〜2008年初め、国際金融危機で為替
レートが急騰して大きい損失をこうむると、契約の非公正性などを主張して銀行を相手に大量訴訟を起こした。