在日は憲法上の日本国民なのだが###32

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652日出づる処の名無し
>>1の治者被治者の自同性の解釈が非常識であることを踏まえて敢えて話に乗ってみると…

短期的とはいえ被治者である外国人旅行者を除外するのは、
被治者であること以外の基準を用いる不当な差別であり論点のすり替えである(詭弁)。
つまり、滞在期間が公平な基準ではないのは明らかで、被治者になるかならないか、
これこそが唯一公平な基準となりえるであろう(消去法)。
被治者になるかならないか、これは日本の領土に居るかどうかで決めるのが真に公平である(二元論的演繹法)。
日本の領土主権の及ぶ範囲に居て法を適用できない道理はないので、日本の領土に居れば被治者となる(主権国家)。
そうなっても、外国人滞在者に対して一方的に日本国籍を押し付けることはできないので(基本的人権)、
あくまでも個人個人の選択に委ねられるのが自由権に抵触しない方法論となる(帰化)。
こうなると戦前戦後と日本では帰化を採用している為、何ら問題がないことになる。
>>1の主張のすり替えを許さなければ、単純に「帰化」ということにしかならない。