【ユーラシア】麻生太郎研究第239弾【クロスロード】

このエントリーをはてなブックマークに追加
564日出づる処の名無し
【葉梨議員の弁明 M】
・【「かつて私は、大学で、「自白は証拠の王」と教えられた。」】 しかし、自白のみで罪に問うことはできないのも事実
【ネットの反論】
・【足利事件】や【志布志事件】のような、実際に起こった冤罪事件では、【警察の強要による嘘の自白が事件の解明を遅らせるどころか不可能にしてしまった】。
 そのような経験から、現在の法曹界や法学界では、【「自白は証拠の王」などという考えは一般的ではない】。仮にも警察官僚の出身でありながら、
 そのような【不見識】であるのは、国民に【新規の刑罰を課す法案の提案者として不適格】ではないのか?

【葉梨議員の弁明 N】
・国会審議では、自白だけでなく、客観的な事実【(画像を何回開いたか、何回も見た形跡のある本か、量はどうか、その人の日常の行動はどうか等)】を総合的に立証していけば【懸念はない】と答弁した
【ネットの反論】
・「画像を何回開いたか」については、そのような【記録が残らないハードウェア】もあり、また、【記録が残っていてもITに関する知識が多少ともあれば改ざんすることも可能】である。
 また、「何回も見た形跡のある本か」については、【中古本を入手した場合】は、自分は1度も見ていなくても「何回も見た形跡がある」のではないか? 
 また、【法改正以前に購入】して何度も見た本や画像も「何回も見た形跡がある」のなら処罰するのか? 法改正以前の購入か改正後の購入かは、どうやって見分けるのか?
 「量はどうか」については、【一体何冊の本、何枚の画像からが違法になるのか?】 「その人の日常の行動はどうか」については、一体どういう行動が犯罪の存在を立証するのか?
 例えば、【普段から外出せずネットばかりしている】【児童に興味があることを他者に話したことがある】【近所から不審者とみなされたことがある】といった事実を、
 「性欲を興奮させる目的で児童ポルノを所持した」ことの証拠とするのか? だとしたら、それこそ【内心の自由の侵害】であり【憲法違反】ではないのか?