【ユーラシア】麻生太郎研究第239弾【クロスロード】

このエントリーをはてなブックマークに追加
557日出づる処の名無し
【葉梨議員の弁明 K】
・家族写真や医学書は「児童ポルノ」に該当しないと【判例が出ている】。しかし、ここでは【「判例の詳細な引用は省く」】
【ネットの反論】
・判例を特定せず内容も説明しないのに、それを根拠にするなど論外。また、葉梨議員が言うのとは全く逆に、サンタフェと同様に
【芸術目的と思われる未成年のヌードが「児童ポルノ」と認定された判決】が、2000年に徳島地裁でなされている
http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2009-07-02 の引用レスを参照)。
 また、「性欲を興奮させ」と同様の意味を持つ「猥褻」についても、【裁判所はいまだに明確な定義を出せておらず】、
【判断基準も時代とともに変遷している】というのが法曹界の一般的な見解。ならば、
 葉梨議員が言う「家族写真や医学書は該当しない」というのは【嘘】ではないのか?