【ユーラシア】麻生太郎研究第239弾【クロスロード】

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543日出づる処の名無し
葉梨議員の弁明 B】
・衆議院法制局によると【「多分『サンタフェ』は現行法の『児童ポルノ』に当たらないのでは」】とのこと。
 だから「サンタフェ」の廃棄なんて【起こり得ない】
【ネットの反論】
・「多分〜当らないのでは」というのは、【例外的に当る場合が有る】という法律用語と考えられる。
 少なくとも、この衆議院法制局の回答から「サンタフェ」の廃棄が【起こり得ないなどとは言えるはずがない。】
 もし言い切れるとするなら、一体何を根拠に言っているのか?

【葉梨議員の弁明 C】
・自分はあくまで改正案の提出者なので、現行法の定義を解釈したり答弁する【責任はない】
【ネットの反論】
・では一体【誰の責任】なのか? 責任がないのなら、現行法と「児童ポルノ」の定義が全く変わらない与党案で、
 サンタフェやジャニーズが「児童ポルノ」に該当しない、とした【葉梨議員の弁明も無責任になされたもの】なのか?