>>658 > だから、分配後の権利割合が本来的な権利であり、憲法上固有だとされるものだって解釈すれば問題解決だろが。
なんだそれ?「分配後の権利割合が本来的な権利であり」ってなんだよw
だいたい、分配しなきゃいけない根拠がどこにあるってのさw
権力は国民によって独占されると規定してるのが国民主権の規定だっての。
誰に独占させるかを決めるのは国民自身の裁量。それが国籍に関する憲法の規定の意味。
だいたい日本国憲法に国民主権条項だけじゃなく改正条項までいれてある意味判ってんの?
そうやって、ご丁寧に国民の意思が憲法より優位に立つ事を規定してんの。
国民が必要と考えるなら憲法自体を改廃するのも自由自在なんだから、憲法理念とやらも国民次第なんだよw
ということで、国民主権の国だから憲法よりも国民の意思が優先されるの。
国籍に関する条文は、憲法が主権者たる国民の裁量に委ねているんだから、
憲法によって国民が定められる、なんて
>>1の主張は憲法によって国民の主権を
不当に制限しようとする危険な行為だねw
だから、憲法を根拠になんだか意味不明な「本来的な」とかいう主張したってだめなの。
国民主権ってのはそういう事なんだぜ。
日本の司法がなんで消極的な憲法判断を行い、立法の裁量を幅広く認めてるのかって理屈を良く噛み締めてみるんだな。