'万能通帳'所得控除、国民住宅契約の時だけ(総合)
アジア経済|イ・ギュソン|入力2009.05.15 16:18
http://media.daum.net/economic/view.html?cateid=1041&newsid=20090515161805361&p=akn いわゆる'万能通帳'と呼ばれる住宅契約総合貯蓄と関連し、政府が既存契約貯蓄部門に対してだけ年末所得控除の恩恵を
与えることに方針を定めた。
企画財政部は15日に"国土海洋部との協議を経て、住宅契約総合貯蓄の加入者の中で現行所得控除の対象である'契約
貯蓄'と同じ要件を所持した者に対してのみ、契約貯蓄と同じ水準の税制支援を与える"と明らかにした。
これに伴い所得控除対象は'無住宅所帯主の勤労者'として国民住宅規模(専用面積85u以下)の住宅を契約しようとする
場合に制限され、契約預金や契約掛け金に該当する国民住宅規模の住宅に当選した場合には減免税額を追徴で受ける。
また万能通帳の所得控除恩恵は現在'契約貯蓄'二カ月で「10万ウォンまでの納入が可能で、納入額の40%までの所得控除を
受けることができるようになっているという点を考慮し、年間納付金額の40%(限度48万ウォン)までにした。
これに対して財政部関係者は"万能通帳は月50万ウォンまで納入が可能で契約が可能な住宅規模も制限がないが、既存の
契約貯蓄との公平性を考え所得控除金額と対象を制限した"と説明した。
万能通帳の加入者が所得控除を受けるためには、加入申請時住民登録標と、無住宅確認書など無住宅所帯主であることを
確認する書類を銀行に提出し、該当通帳に'所得控除通帳'であることの確認を受けなければならない。
またすでに万能通帳に加入した場合は、今年の末までに関連書類を該当銀行に提出して、所得控除用通帳を別にして発給を
受ければ良い。
政府は万能通帳の加入者が今年の納付金額から所得控除の恩恵を受けられるように今後、税制改編案用意のための関連
法令の改正を推進するという計画だ。
財政部関係者は"当初万能通帳に対する税制支援方案は部署間協議を通じて、今年の年末ぐらいに発表する計画だったが、
最商品がたくさん売れたうえに一部の銀行らが所得控除が確定したように宣伝するなど混乱が発生したため、予定よりはやく
確定するようにした"と伝えた。