仲介業者もアパート分譲代行可能
イーデイリー|パク・ソンホ|入力2009.05.11 11:02
http://media.daum.net/economic/estate/view.html?cateid=100019&newsid=20090511110213184&p=Edaily&RIGHT_COMM=R2 [イーデイリーパク・ソンホ記者]これから公認仲介業者などの契約前事前告知義務が強化される事で
公認仲介士もアパート・商店街などすべての住宅および商業用建築物に対する分譲代行が可能になる。
国土海洋部は来る12日からこのような内容を骨子とする'公認仲介士の業務および不動産取引申告に
関する法律施行令および施行規則'改正案を立法予告すると11日に明らかにした。
改正案によれば未分譲住宅および住宅法事業計画承認対象でない場合(20世帯未満単に)に一年間の
分譲代行ができる現行規定を廃止して、個人仲介業者や仲介法人もすべての住宅および商業用建築物
に対する分譲代行業務を遂行できるようにした。
仲介業者の契約前事前告知義務も強化した。 特に一般人らがよく分からない仲介手数料の場合には
法定数修了率限度内で仲介業者と仲介依頼人間と協議して、決定するようにしてこれを知らせる文句を
仲介対象物確認説明書の書式に表記するようにした。
これと共に仲介業者は▲未分譲アパート賃貸借斡旋時の未分譲アパート事実の告知▲根抵当設定の
可否および債権最高額の説明▲売買契約時の違反建築物可否なども事前に告知することにして仲介対象
確認説明書などに明確に、表記するようにした。
現行法上仲介業者がこういう事実を守らない場合には3ヶ月間の業務停止と違反建築物などによる被害に
対して民事上損害賠償を負わなければならない。
合わせて現在外国人が国内土地を取得する場合の土地取得申告とともに不動産取引契約申告を総て
提出しなければならなかったが今後は不動産取引契約申告の提出だけで済むようにした。
国土部の関係者は"今回の改正で仲介依頼人の保護がより一層強化されることができる"としながら
"不動産市場に明るい仲介法人が分譲の代行ができるこよで、未分譲アパートの解消とともに多様な
収益活動が可能になるだろう"と話した。