>>196 >※つまり、『間諜は「敵情」を探るためだからこそ「平服」を着る事』が認められるのだ!・・・(`・ω・´)
で、その第24条のどこを、どの様に読むと、「間諜は「敵情」を探るためだからこそ「平服」を着る事が認められる」ことになるのでしょうか?
当然、根拠はないのでしょうが(笑)
>※便衣兵にもこれを適用すべきと言うのなら、『便衣兵が情報収集のため便衣を着た』とする根拠が必要だろう!・・・(`・ω・´)
私は、国際法上のスパイを適用するなど言っているのではなく、その疑いがあるものを、裁判を経ずに殺害することが違法だといっているだけですね。その根拠は、立作太郎氏の見解です。あなたには、根拠はありません。
>>197 >■ならば、『交戦者特権を有しない兵士』は、ハーグ陸戦規約内では『捕虜になる資格』が無いという事なのではないのですか〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
私は、「便衣兵」(否定派解釈)が捕虜として扱われていないことをもって、違法だと言っているわけではありませんよ。
そう主張した部分があるのでしたら、引用してみては如何でしょうか?引用できないのであれば、あなたの捏造ということで合意してもらうことにしましょう。
>>198 >その根拠は、『便衣兵はハーグ陸戦規約に記載されている四条件を逸脱しており、正規兵のカテゴリーには含まれない』からで〜す♪・・・(´・ω・`)∩
■提示すべき根拠は、交戦者特権を有しないこと=国際法違反である、ということです。
>ならば、K-K氏にとって『便衣兵のカテゴリーは、正規兵・民兵・義勇兵の何れなのか?』を明確にする必要がありま〜す♪・・・(´・ω・`)∩
常人、一般市民ですね。
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