>>259 >なんで直接軍に属していない便衣兵が『国際法上の地位は「市民」』になるん?
>その『国際法』を提示してよ・・・(´・ω・`)
あなたご自身が「便衣兵」は「軍に属していない」と主張されるのですから、その論法からすれば、軍に属していない以上、市民として扱わなければならないわけですよ。
当たり前のことですが、「軍に属していない」にあなたの主張を撤回するならば、私の主張も根拠を失うことになるでしょう。
>>260 >立作太郎氏のその見解は『スパイに対してのもの』であり、『正規兵』に対する見解 ではない。立作太郎氏は、明確に『正規兵』と『スパイ活動を行う者』を区別している。
「軍人が平服を著け又は敵兵の制服を著けて、敵の作戦地帯内に在るときは、軍事上の情報を蒐集するの意思なきことを立証し得ざる以上は、間諜と推定せらるるに至るべきである。」
ここで単に「軍人」と述べている以上、正規兵を含めた「軍人」であると解釈しなければなりませんね。
あなたは、この程度の当たり前の日本語能力が欠落しているようですよ(笑)
■なお、私がここで論じているポイントは、「軍人が平服を著け」と書かれているように、まさしく、「便衣兵」の所為と同じ状況を立氏が論じているところです。
つまり、軍人が平服に着替えて、作戦地帯内にいるということは、第一にスパイを疑われるのということです。なぜ、第一にスパイが疑われるかというと、それが最も重い罪を構成するからです。
▼南京事件資料集
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