【統一スレ】南京大虐殺を議論する【】

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859解説者 ◆ayPjxbmM2c
>>817
つーか、“法的拘束力”が一体君の主張にどのように影響を与えるのかさっぱり分からんがw
そういう問題をすり替えるためだけの詭弁には答えないようにしているのよw
答えて欲しかったら、「何故法的拘束力が関係するのか」まずはその辺から説明してもらわないとねぇw
こちらに答えてもらいたければ、その質問の意図を説明するのは当然の話なのだがw
単なる問題をそらすためだけの詭弁には答えたくはないねぇw

元々は>>567でK-Kが述べた藤田氏の解釈が間違っていることを指摘したことが発端なんだよねぇw

新版『国際人道法』増補 有信堂 藤田久一著作 P84
> これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(し
> かしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、それは無
> 条件で当然交戦者の権利が認められ(2)、民兵および義勇兵団には右の四条件が、そ
> して群民兵には二条件がみたされた場合にのみ交戦者資格が認められることである。

コレを“註訳を無視して”主張しているんだよなぁw
(2)の註訳は以下の通りw
> (2)これは、正規の軍人の指揮する軍艦及び航空機にも該当する。なお、正規の軍人
> は一般に制服着用を必要とするが、軍艦、航空機はそれに一定の外部標識を付ければ十
> 分である。
つまり「正規兵は制服着用と必要とする」などの大前提の元で“無条件に資格が与えられる”と述べているわけだw
ここに法的根拠などはどこにも書かれていないw
いわゆる「一般慣行」、即ち「あたり前の話」と言うだけなんだよなぁw
何故かコレを法的拘束力の有無の問題にすり替えて質問しているのがK-Kw
藤田氏がどのように述べているか、それが問題なのに、ねぇw
藤田氏は無条件に資格を与えられると言っているが、“註訳で解説しているとおり、制服着用の必要などを大前提として”語っていることをK-Kは完全に無視しているんだよねぇw

ここまで解説して理解できなければ、本当に堕ちるところまで堕ちたとしか言いようがないねぇ、K-K君はw

こういう本質に答えられず、逃げ回っているのがK-K君w
さて、藤田氏は「制服着用と必要とせずに」無条件で資格が得られると言っているのかねぇ?w
当然、答えてもらえるんだろうねぇ?w