1万ウォン以下物品購入の場合 カードと現金でその金額が変わる
マネートゥデー | 薄才犯記者 | 入力 2009.03.18 12:19 |
http://media.daum.net/economic/view.html?cateid=100035&newsid=20090318121904874&p=moneytoday 早ければ下半期から 1万ウォン以下の品物を購入する時、クレジットカードと現金など決済手段別で販売金額が
変わる事になる。例えば 5000ウォンの商品をクレジットカードで購入すれば 5100ウォンを払う事になり、クレジット
カード決済と現金決済間での金額に差が出てくるようになる。
しかしこれは事実上少額決済手数料を、消費者に押し付けることなので論難が予想される。
政府与党は 18日に決済手段別での差額を禁止した授信専門業法を改訂、1万ウォン以下の少額決済の時は差額
が出るのを可能にさせる方針だと、林テヒハンナラ党政策委議長が明らかにした。政府与党は来る 4月の国会で
法改正案を処理、下半期から施行する計画だ。
林政策委議長は "1万ウォン以下決済の時カード使用を禁止するのではなく現金、 チェックカード、直払いカード、
クレジットカードなど決済手段別で差額が出ないようになっている規制を緩和する。"と明らかにした。引き継いで
"クレジットカード決済は事実上、帳付け取引であり、現金決済とは差額を設けて、消費者に選択可能にさせよう"
と説明した。
差額方式に対しては現金や直払いカード、プリペードカードなどのように直接支払い手段を使う場合金額を割引
するとかクレジットカード使用の時追加費用を付ける方案などが検討される。 これと関連して政策委議長は
"加盟店とカード社の営業戦略にすることもできること"と言った。
また "制度を拡大すればそれに対する税額を不明確にするという取引慣行が、生ずる副作用を生むことが
憂慮されるので制限された金額にだけ適用すること"と付け加えた。
同時に加盟店が選別的に決済カード社を選択するようにする方案に対しては "加盟店たちの談合による特定
会社からのバックマージンなどで、その費用が零細加盟店に転嫁される恐れがある事を考慮していない"と
明らかにした。