外国人は韓国内への投資をする場合には法人税・所得税免除(続報)
アジア経済 | 張熔石 | 入力 2009.02.26 15:20 | 修正 2009.02.26 15:25 |
http://media.daum.net/economic/view.html?cateid=1041&newsid=20090226152011367&p=akn(韓国語)
外国人の国債及び通貨安定債券投資をする場合、利子所得に対する法人税と所得税が免除される。
また在外同胞が、国内未分譲住宅を取得するとか未分譲ファンドに投資する場合にも国内居住者の
ような税制優遇を受けるようになる。
企画財政部と金融委員会、韓国銀行は 26日このような内容を記した '外貨流動性拡充のための制度
改善方案'を策定、それを発表した。
政府は今度の法案で、国内外国為替市場の資金流入活性化のために、外国人など国外の投資家が
国債に投資する場合、以前には源泉徴収して来た、利子所得に対する法人税及び所得税を兔除する
事とし、また国外の投資家が債券を譲渡する場合発生する、譲り渡し時の差益に対しても非課税に
するという事を発表した。
政府はこのような内容を骨子にした、所得税及び法人税法改正案を、来る 4月の臨時国会に提出する
という計画である。
また政府は在外同胞の余裕資金誘致のために、国外の投資家が、国内未分譲住宅を購入後 5年以内
で譲渡する時にも、国内人と同じく譲渡税を兔除するようにしたし、 未分譲ファンド投資の配当所得に
対する所得税も減兔してくれる、などの税制優遇を付与する事にした。
同時に政府は在外同胞専用ファンド制度を新設して、一定の要件を取り揃えた場合、配当所得に対する
源泉課税税率を現行 20%から 5%に引下と、外国人投資者登録(ID) 及び投資家専用口座開設に対する
手続きを兔除するという方針も発表した。
続きます。(1/2)(1/3になったらコメンなさい)