在日は憲法上の日本国民なのだが###27

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3031 ◆f.X.BeEk2g
ちなみに言うと、>>3の判例における血統主義とは、

“国籍取得のために子と我が国との強い結び付きないし帰属関係を要求することは、
我が国の国籍法上、父母両系血統主義と並び立つような重要な理念であるということはできず、
(4)また、法律上の婚姻の成否によって、日本国民である父との生活の同一性の有無を一律に判断したり、
生活の同一性の有無によって、我が国との強い結び付きや帰属関係の有無を一律に基礎付けることもできず”
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%953%E6%9D%A11%E9%A0%85%E9%81%95%E6%86%B2%E8%A8%B4%E8%A8%9F
http://plaza.rakuten.co.jp/LawTokyo/diary/200504140000/

であり、法律上の地位(戸籍の有無)よりも優先する地位にある。
法制度上の都合で戸籍がなくなったとしても、日本国民(大日本帝国臣民)の血統なら、
血統主義上、国籍確認されるべきことになる。
ところが政府が行ったのは
「いわゆる日本人妻やその子供は→朝鮮戸籍→日本に定住していても非国民」
であり、これに合わない。
また、在日には日本生まれの者も含まれるわけだから、先に言ったように、
出生地主義にも合致しない。
従って、なんか戸籍は血統だと決め付けているが、
依然として、「歪でウヨウヨな妄想民族主義」と言わざるをえない。

まあ、>>297 の議論をするには遙かに遠いな。
対抗する理念や制度すら明確にできてないんだから、
まだ、その土俵にも登ってない。