在日は憲法上の日本国民なのだが###27

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161ハラグロ
>>142
>あんたも支離滅裂だね。
>だったら、「「日本の国籍」は日本国国籍だけでない」などと言わずに、
>始めから「日本の国籍」は「日本の領土に戸籍をおいたものだ」と言えばいいじゃん。
元々これを言い出したのは>>1が「日本の国籍を剥奪された(消失した)」から今「日本の国籍」が無いと言っていたので、
「大日本帝国国籍と日本国国籍」は違うと説明したら、(>>3で)政府も「日本の国籍」だと言っていると言うので種類を説明したのだが分からなかったみたいですね。
「大日本帝国国籍(旧国籍)と日本国国籍(新国籍)」は共に「日本の国籍」と書かれるのが気に入りません出したか
>「新たな理念で」と言ってるだけ。
>で、事前に国民認定が行われてなかったり、無効になったりすると何だっての?
>国民認定できないの?
>ちゃんと答えろって。
「君主制の理念で国民認定」から新たな理念である「血統理念(領土に代々定住者)」で決めてんだろ
この理念を「受け入れたくない」から「新しい理念(>>1の理念)で行え」と言うのが貴方の言い分何でしょ?
「事前の国民認定(君主制の理念で国民認定)」が無効になったので「新たな理念(血統理念)」で認定しているのに、
気に入らないから「新たな理念(>>1の理念)」で国民認定すると言った所で認められないと言っているんだ。
まるで「新たな理念(血統理念)」が無いから「新たな理念(>>1の理念)」で行うようなことを言うな。