在日は憲法上の日本国民なのだが###26

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766ハラグロ
>>763
分かりやすい矛盾なんですが、
>日本国民とは日本国籍を持つこととは国籍法では定めていません
ですぐ上の
>国籍法
> 第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
を全否定していますが、もしかして、「日本国民たる要件は、国籍法の定める所による。」
は無視しますか?要件(必要な事項、条件)
>つまり、日本国民とは日本国籍を持つということはこの法律以前の認識あるいは前提であることは明白です
>日本国籍を持たない人を日本国民に含めることはできない
>よって、>>1の主張通りに在日に日本国籍を与えるためには、憲法改正が必要である
日本国民である必要な条件は国籍法の定めるところによる。
国籍法は国籍保有者が誰かを定めているんですが、これは無視ですか?