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在日は憲法上の日本国民なのだが###26
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764
:
ハラグロ
:
2009/02/03(火) 23:12:59 ID:Evqp+rhY
>>760
>法律論をする最低限の知識もないのではないかと疑わざるを得ません。
これは私も人のことを言えませんごめんなさい><
皆様に質問なんですが、講和条約時の法務省通達にある日本の国籍は、
「大日本帝国の日本の国籍」か「現行日本国の日本の国籍」なのか教えてください
私の自論は「外国人登録令(昭和22年勅令第207号)」で外国人扱いしているので前者としているのですが、
他の方の意見を聞かせてください。