>>741 >オレは否定も肯定もしてないと言ってるの。
ですから、15条、43条がある以上、「国民ならば主権者」は
必ず肯定されなければならないんですよ。
憲法論において条文に反する学説が成り立つわけないでしょう。
あなたの「国民ならば主権者」を肯定も否定もしない、という言い訳は、
国民の参政権を保障していませんから、憲法15条、43条に反しています。
>そんな周知の判例を出しただけで何をしてるつもりなの?
ほう、こんなマイナーな判例を知っていたんですか。
でしたら、この判例において裁判所が明確に「被治者ならば主権者」を
否定したということもご存知ですよね。
テンプレを読んでも、それに対する再反論がないのはどういうことですか?
この判例の原告はあなたの主張と同様の主張をしており(少なくとも外人のクラスを
反論として出すよりはスレの主題に近いでしょう)、
それが否定されたというのは、議論の趨勢を決定付ける力があると思います。
それほど判例は重いのです。
法令の解釈適用は裁判所の専権である以上、適切な反論がないことからすると、
もはや勝負ありと見るのが常識なのですが。
あと、相手に対してバカとかアホとか繰り返すのは感心しませんよ。
議論と罵倒は別物なんですから。
あと法律論なんですから、法律論のテンプレに則った発言をしてください。
憲法上の原則が問題となっているのに、私人間の問題を持ち出すなど、
法律論をする最低限の知識もないのではないかと疑わざるを得ません。