>>740 >誰も憲法なんて言ってねーじゃん。
では憲法上の問題における例としては不適切ですね。撤回してください。
私人間において憲法15条や43条が適用されない以上、
その組織の自治に用いられるのは民主主義”的”な制度であり、民主主義ではありません。
>(1)憲法+民主主義→国民だけに民主主義という妄想から離れられない。
これは妄想でも何でもありません。
我が国は憲法が国民主権原理を根本原則として置き、民主主義を
それより下位の序列としていることから、国民主権と民主主義を調和的に理解するには、
民主主義は、国民主権の範囲内で保たれていれば足りるとするのが理論的です。
>(2)仕方ないので、仮の想定として、民主主義だけを考えさせる。
国民主権原理をはずしているので、純粋な思考実験としてならともかく、
我が国の憲法を元にして考えるべき憲法論としては無意味です。
よって(3)以下は憲法論になっていません。
また(3)についてですが、前述したように、我が国における民主主義は
国民主権に基づく制度なので、国民でない外国人には適用されません。
>>741 >オレが言ってるのはまさに「法律論では、現行の政府認識を前提に、
>それが合憲かという点について検討する」ってことだぞ。
そうであるならば、理論の流れとしては
「法令等の解釈・適用の違憲を主張する→通達やSF条約が違憲であると主張する
→在日が日本国民とされていないのは不適切であり、在日は国民である」
という風になっていないとおかしいんですがね。
あなたは「在日は国民だ→だから通達は不当」という、理由と結論が逆の主張をしています。