もっとわかりやすい記事がありました。信義誠実の原則が法的根拠のようですwww
<キコ被害'制動(ブレーキ)'…裁判所決定根拠は> 聯合ニュース | 記事入力2008.12.30 17:01
http://media.daum.net/economic/finance/view.html?cateid=1037&newsid=20081230170109042&p=yonhap '雪だるま'被害考慮…銀行説明義務強調
30日ソウル中央地方がキコ(KIKO)通貨オプション契約の効力停止仮処分申請を制限的に受け入れたことは予想でない
為替レート急騰で企業の被害が雪だるまのように増える状況にブレーキをかけることを大切にしたと分析される。
裁判所は仮処分申請を出した モナミ きて 泰山LCD 行って,キコによって各々20億ウォンと273億ウォンの取り引き
損失をこうむるなど市場で信用度下落と流動性問題で困難を経験するのを考慮すれば企業の解約意志が表示された後には
キコの効力を緊急に停止する必要性があると判断した。
キコ契約自体が企業や銀行に不利だと見ることはできなかったとしても契約当時に当事者らが予想できなかった範囲まで
被害が拡大する状況で相変らず契約の効力を認めるならば信義誠実の原則に反する結果を産むことになるということだ。
キコ契約当時には企業と銀行皆為替レートが契約期間の間一定の範囲内で安定的に動くという前提を持っていたし以後
当初予想しにくかった為替レート急騰が発生したのに契約に拘束力があるということはできないという判断だ。
ウォンドル為替レートの急騰で企業の損失が莫大になったしこれによって企業と銀行の間の取り引き損益の間にも途方もない
不均衡ができたがこういう場合契約条件を変更したり契約を早期終結するなど為替レートの急激な変動に対応できる方法が
契約内に用意されていないという点も共に考慮された。
裁判所はまたキコ契約の主な目的が'為替危険 防止'にあるという点を考慮する時,銀行が契約の適合性をあらかじめ点検して
危険性などに対して十分に説明する義務を持つと強調した。
企業が為替危険を防ぐための商品に加入した後,むしろ為替レート急騰で無制限的為替危険に直面したとすれば銀行が
あらかじめ企業に適合した方式の取り引き条件を探して,契約を結んでいなければならないということだ。
一緒に裁判所は為替レート急騰が企業の無制限損失につながるキコの構造を考慮すれば銀行が契約当時からその危険性に
対して十分に具体的に説明しなければなければならないと指摘した。
しかしキコ契約自体が不当だという判断ではない。
裁判所は企業が利益を見る為替レート区間は限定されているが相対的に実現確率が高くて反対に銀行が利益を見る区間は
理論的に無限大だが,実現の可能性が非常に低くて,両側の期待利益が同じだとしながら構造自体が不利だと見ることは
できないと説明した。
今回の事件はモナミなど2ヶ企業が出した仮処分申請だが通常のキコ契約に対して裁判所が初めての判断を出したことで
これから被害をこうむった企業らがぞろぞろ仮処分を提起すると展望される。