在日は憲法上の日本国民なのだが###25

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7281 ◆f.X.BeEk2g
まあ、仕方ないから、おまえの混乱に答えてやると、
これは「殺人犯Aがほんとうに犯人であるか、真実は誰にも証明できない」というのと同じ。
普通に証明は困難だし、厳密に言えば、哲学の常識として実在に関する真理は証明不可能なんだよ。
根拠はそれだけで真実ではないので、また別の根拠を要求し、それもまた別の根拠を、
というように論証が無限に続くだけ。
だから、社会が成り立つためには、裁判によって「十分疑わしくない場合は、犯人だと確定させておく」ということが
必要になってくる。要するに厳密には真実を意味しない仮説的な決定なわけ。
本論もこれと同じで、Q10を読めば分かるように、「国民」という存在がいることは確かなんだが、
それを最終的に確定させる権原は誰にもない。法律でやったとしても、その法律に憲法の根幹を左右させる権原を
与えることは憲法によって認められてない。よって、いつでも憲法によって否定される地位にしか居られない。
要するに根元的な「真なる国民」ではなく、否定可能性を含む「仮説的な国民」なわけ。
つまり、憲法として真実とは別に、3年とかの期間を設けるだけであり、
今のところ違憲とされない(違憲要素が見つからない)から、生き延びてる存在にすぎない。
真実を目指す検察官が「これが真実だ」と主張するのと同様、もちろん、
その法律は「これが憲法として真実だ」と主張するが、検察官が否定される仕組みを持つ裁判と同様、
その法律が絶対的な地位に祭り上げられなければ何の問題もない。
結局、

    答え1:それらは仮説的便宜的な区分けであり、理念的に正しいことを保証するものではない。
       (区分けが変われば国民であるものが国民でなくなったり、また逆になったりするわけだが、
       そのような場合は、「元からそうであったものが正しく定められておらず、改めて確認された」となる)

    答え2:また、本論では「主権者は国民である」と言ってるだけなので、主権者と国民の集合が同一であることを
       前提にしてない。定住で国民になるのが20年だとしているが、別の理由、例えば出生によって国民となる
       ことを妨げるものではない。国民認定が複数あっても主権者の集合より国民の集合が大きいぶんには何ら問題ない。
       要するに、20年経ってないヤツとか、個別に適当に国民認定すればいいだけ。