在日は憲法上の日本国民なのだが###25

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518裁判員A
この物語の重要な部分が、2つあります。

1.法に照らし合わせて、合法であっても、人間の尊厳を踏みにじるような法は法とはいえない。
ただし、裁判官としては、法の定めるところを厳格に守らなければならない。

2.問題の解決のために、流血は採るべき賢者の選択ではない。

で、キリストの手法を踏襲し、これに習った判決を下したわけです。
それ以降、この手法が定番化しています。

すなわち、権利はあるが、行使できない。

米国などでは、この考えが強く、例としては幅広く誰でも学ぶ権利が保障されている。
その結果、学府の門戸は広いが、卒業資格が与えられるとは限らない。というものです。

他では、日本製のVTRをシャットアウトしたい。で、フランスの税関の担当がひとりだけということになります。
結果、港には、日本製のVTRが山積みになります。

また、スーパー301条は、世界中の国に対して発行された法律です。
結果として、日本企業だけがひっかかります。

欧米は、突き詰めれば、この条件をつけてきます。