【シノちゃん】麻生太郎研究第186弾【ツルちゃん】

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498日出づる処の名無し
『単純所持規制の問題 』

・児童ポルノの定義が曖昧で家族写真ほか、非ポルノであるはずの画像・映像や過去の週刊誌等の雑誌
偶発的な児童ポルノ(中学生が年齢を偽ってAVにでていた等)なども規制対象に含まれることになる。
さらに日本の場合児ポの定義が海外でスタンダードな13歳or16歳未満ではなく18歳未満で
しかもネットの普及している現状を考えると法規制と同時に大量の「犯罪者」が誕生することになる。

・冤罪事件の危険性がある。たとえば自分のパソコンに児童ポルノ画像を送り付けられたり
間違えて児童ポルノサイトにアクセスしてしまった場合も単純所持をしたことになって逮捕されてしまう。


・「児童ポルノが犯罪を助長・誘発させている」という論理は科学的にも統計学的にも証明されていない。

・外国はもっと児ポに厳しいというが、ポルノ規制の強い国ほど性犯罪率が高いという現状がある。

『二次元の作品を児童ポルノに含める問題』

・二次作品が実在しない児童を作品として扱っている以上、特定の人間に被害が及んでいるわけでもなく、
誰かの権利を侵害している訳でもないのでたとえ公序良俗に反するような内容であっても
思想、表現の自由の観点から規制することは出来ない。

・仮に規制をする場合極めてその基準を設けることは難しく、見た目で判断するなどと言うことも
憲法における刑罰法規の「明確性の原則」の観点から規制は到底許されるようなものではない。

・歴史的に見れば少女愛、小児性愛というのは決して特異な性癖ではなくそのメカニズムも解決法も
見つかっていない。規制した場合そういった性癖を持った人間はその性欲をどこへ向ければいいのか。

・仮に規制した場合その市場がさらに地下へと潜り暴力団などの資金源の温床となる可能性がある。

・創作物が犯罪を助長・誘発させているという論理は科学的にも統計学的にも証明されていない。