>>635 ん?
十二 罰則関係
1 選挙運動用ウェブサイト開設者の電子メールアドレス等の表示義務違反
二に違反して、自ら開設するウェブサイトを用いる方法により頒布する選挙運動のために
使用する文書図画にその氏名及び電子メールアドレスを表示しなかった者は、2年以下の禁
錮又は50万円以下の罰金に処するものとすること。(第243条関係)
2 選挙運動用電子メール送信者の電子メールアドレス等の表示義務違反等
イ 三の1に違反して、選挙運動用電子メールにその氏名及び電子メールアドレスを表示しな
かった選挙運動用電子メール送信者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処するも
のとすること。 (第243条関係)
ロ 三の2に違反して、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をした選挙運動
用電子メールの受信者に対し、当該通知に反して選挙運動用電子メールを送信した選挙運動用電
子メール送信者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処するものとすること。(第243条関係)
3 インターネット等による氏名等の虚偽表示罪
当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表
示をしてインターネット等を用いる方法による通信を行った者は、2年以下の禁錮又は30万円以
下の罰金に処するものとすること。(第235条の5関係)
4 公職の候補者、候補者届出政党等以外の者の選挙運動のための有料広告の禁止違反
四に違反して、選挙運動のために候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を有料
でインターネット等を用いる方法により頒布される文書図画に掲載させた者は、2年以下の禁錮又
は50万円以下の罰金に処するものとすること。(第243条関係)
5 文書図画の頒布の中止命令違反
六の1による文書図画への氏名及び電子メールアドレスの表示又は文書図画の頒布の中止の命令
に従わなかった者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処するものとすること。(第243条関係)
6 あいさつ目的の有料広告の禁止違反
イ 七の1に違反してあいさつを目的とする広告を掲載させた公職の候補者等は、50万円以下の罰
金に処するものとすること。
ロ 七の2に違反して公職の候補者等を威迫して、広告を掲載させることを求めた者は、1年以下の
懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処するものとすること。(第235条の6関係)
>民主・公明推薦※誹謗・中傷を行った者に対しては、刑法の名誉毀損罪、侮辱罪が適用される。
そんな項目ある?