まあ一応、説明のために「」の中は憲法前文から一部抜粋しとくな。
一般的には「そもそも國政は、國民の嚴肅な信託によるものであつて、その權威は國民に由來し、その權力は
國民の代表者がこれを行使し、その福利は國民がこれを享受する。これは人類普遍の原理」は民主主義を指す
ことになってて、これに続いて「この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、
法令及び詔勅を排除する。」と書いてあるからな。
だから、憲法前文に憲法法源として有効であるとすれば、誰かさんの民主主義に由来する理論だと、憲法10
条などを全て否定するものでなければならないんだがねw。「一切の憲法」とちゃーんと書いてあるわけでw。
で、俺はこんなの"飾り"だとしか思ってねーけどなw
まったく、チョンコは中途半端で困るなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww。