>>418 の続き:
要するに、「外貨準備 (この文書中では official international reserves)」とは、通貨当局 (monetary
authorities) によって、対外支払いや為替介入にただちに利用できる外貨資産 (external assets) である、
と定義されています。
即ち、この定義に当てはまる外貨資産は外貨準備であり Section I. Official reserve assets and other
foreign currency assets (approximate market value) に記載する義務が有ります。
定義に当てはまらない外貨資産は、外貨準備ではなく Section I. に記載できません。
# Section I. に記載されないために、対応する Section II. にも記載されず、従って貸し出しなのかレポな
# のか、という点も識別できません。
そもそも「外貨準備」という概念それ自体がネットではなくて、グロスなので仕方ない(要するに + は勘定
するが - と差し引きしない)とは言え、Box.I.I Data Deficiencies as Revealed by Financial Crises in the
1990s に記述されているように、担保に差し出している外貨資産や、レポ済みや貸し出し済みの外債を、
(都合良く)外貨準備に算定したままの国が見受けられたことへの反省として、Section IV. Memo Items
が設けられたと有ります。
# いったいどこの国のことでしょうかねぇ。
この額(- lent of repoed but not included in section I)は、購入した米国国債や GSE 債券などを貸し
出しているなどの運用を報告しているのではないか、と推測します。外貨準備に含める(Section I に記
載する)ことが出来るのならば、南鮮政府がそうしない道理は無いでしょうから。
# 溶けちゃってますかねぇ、やっぱり。
続く (2 of 3)