在日は憲法上の日本国民なのだが###20

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6681 ◆f.X.BeEk2g
>>653
>>国民認定(国籍に拘らなくてもいいが、「既存の国籍保持を絶対視できない状況で、誰に国籍を付与するか?」という問題)において
>お前はたしか過去スレで、未成年に選挙権が認められないことから、未成年は国民じゃないのかと
>つっこまれたときに、「主権者ならば国民」という原則がある場合に、
>未成年等の例外があるからといって、原則が否定されるわけではないとか言ってたよな。
>その論法から言えば、「国籍保持者ならば国民」という原則がある場合に、
>「当時在日は国籍を持っていたが日本国民とされなかった」とか「国籍を剥奪された」などの
>例外があったとしても、国籍制度という原則が否定されることにはならない、ということになるんじゃないか?

あーあ、なんかまともそうな反論を言うのかと思えば、「国籍制度という原則が否定されることにはならない」かよ。
誰がそんなもん否定してるの?
だいたい、上の引用文も国籍制度という原則に則った問題提起じゃん。
いいか、「国籍=日本国民」でやるという原則はいいんだが、朝鮮在住の朝鮮人とか、
どう見てもそのまま国民と見なせないような例外が生じているとか、
もっと明確には、「国籍制度という原則は採用したが“まだ実際には国籍付与はしてない”」という明治初期のような状況とか、
「新国籍法において、誰を国政保持者と認めるか(誰に国籍を付与するか)」という問題が、
既存の国籍保持を絶対視できないだろ?(だいたい、「無い」のに絶対視も何もないよな?)
で、この場合、

・「国籍保持者ならば国民」という原則←役に立たない。
・それなら、政府が何の原則にも準拠せず勝手に認定すればいいじゃん←公僕にそんな権限ねーだろ?

で、何か他の原則を見出さなきゃならんことになる。
オレが言ってるのはこれで、オレが国民認定の能力をもっている原則を列挙し、
消去法を用いて吟味したら「民主主義(定住する被治者なら主権者)+国民主権(主権者なら国民)」しかない
という結論に達した。それが本論(>>2、Q10)。
これに不満があるなら、これにしてね。
そもそも原則がないって話なんだから、例外がどうのなんて関係ないからね。
(無理なことは例外としてOKだと何度も言ってるし)。
つか、おまえバカかwなんかちゃんとレスして損したなw