在日は憲法上の日本国民なのだが###20

このエントリーをはてなブックマークに追加
6641 ◆f.X.BeEk2g
ついでに、誤魔化しの件も整理しておいてやるか。

「選挙権は生活実態だけでなく住民票も必要である」←少なくとも通常は正しい。
「選挙権は住民票ではなく生活実態によって認められる」←少なくとも通常はない。

で、あの裁判から言えるのは、当たり前の常識でもあることだが、
住民票の法的な趣旨は「生活実態のある所におくべき」ってこと。
また住民票がなければ市民生活や役所仕事が甚だ不便なわけで、
「住民票も必要である」を否定する理由があるわけない。
田中事件ってのは、

>住民票は書類の上にしかなく、田中康夫の申請によりいったんは移転したが、

要するに、長野市の公式記録(書類)には田中の住民票が無くなったが、
それでも長野市は生活実態を理由に田中の選挙権を認め続けたって話。
「選挙権は住民票ではなく生活実態によって認められる」とは言えないものの、
「住民票と生活実態が乖離した場合には、生活実態を優先して住民票がないにもかかわらず、
 選挙権が認められる場合がある」といったことは言えるわけだ。
普通ならこれで誰もイチャモンを言い出さない。