在日は憲法上の日本国民なのだが###20

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652日出づる処の名無し
>>565
>「法的にあるべき(理想的住民票が所在する)場所の長野市に、(書類上の)住民票がない」
>なんて、マスコミも長野市も、普通に認識してるだろが(だから「戻せ」と長野市は言った)。
>何でこれが間違いになるんだよ?
そこの部分が間違ってるなんて言った覚えはない。
「長野市が住民票の移転を求め、その後職権で取り消した」ことと
「取消しの遡及効により、選管が田中康夫の選挙権を認めた行為に瑕疵はない」ことは
矛盾しないと言っているだけ。

>こんな時でもおまえは、「ずっと国民」と言うオレを擁護するだけでなく、
>過去の話として「国民認定されてない」ということを言うヤツも、「間違ってる!」なんて言い出すのか?
在日は日本国民でないという立場に立っている俺が、なんでお前を擁護するんだよw
それに、仮にお前の主張が認められたとしても、上の田中康夫の住民票の件とは違って
遡及効は働かず、在日が過去にさかのぼって日本国民になるということはない。
在日が現在外国人とされているのは、適法に成立した国籍法に基づくものであること、
また国籍法は国籍制度という確定した国際慣習に基づくものであること、
在日を国民とすることは現行法では不可能であり、法改正を必要とすること、
法律に基づいて執行したに過ぎない行政府には、行政上の瑕疵がないことから、
在日を日本国民と認めなかったことに対する救済は、取消しでなく「撤回」か、
または新規の立法を行ない、在日が日本国民であることを公証することによる(お前の言う新法)。
しかし、撤回には遡及効は働かないし(塩野宏「行政法T第四版」162頁)、
立法による法律効果は原則として将来に向かってのみ効力を生じる。
法律の附則によって遡及効を定めることもあるが、それは立法による遡及であって、処分の遡及ではない。

>つか、何か「答えた」と言い張りながら、>>314への解答をスルーしてやがんな(>>500)。
住民票は住民票であり、「建前上の」とか「書類上の」などという分類は法律上存在しない。
「「1,2」で三択出来るようにしてるんだから」(>>500)ということなので、
「3.船虫の理解が間違っている」を選ばせてもらおう。
さて、答えたんだからはやく>>115-119に答えてくれよ。
俺に対して「回答をスルーしてる」と非難するくらいなんだから、まさか自分はするーしたりしないよな?