>>592 >これはひどいな。国籍剥奪に対する反対派側の言い分は、
一応言っておくが、だからこそ、
>>311のように言ってるわけ。
まあ、上のような読解力じゃ理解できないだろうけどな。
>>593 >よ〜判らんのだが、1952年の事柄に対して、この中村某は誰を追及してるのだ?
同上。
>>601 >で、まっとうな人間は、(1)については「国籍法」がその基準を担っていると理解している。
>ところが、1は、(1)の過程をすっとばして、いきなり(2)の作業をやりだしている。
おまえもほんとスレ内容を読めてないな。
だいたい、当時の国籍法でどうやって在日が「外国人」になるわけ?
当時は、れっきとした国籍保持者なんだぞ。
上でも言ったように、オレは国籍法自体は否定してないし、ある程度政府の裁量に頼らざるを得ないことも否定してない。
だが、裁量でやるにしても、何の基準(規制理念)もなく好き勝手やっていいことになならない
(公僕がテメーの裁量のみで主権者認定するのは越権行為なので、しかるべき権威のある規範理念に従ったとしなければならない)。
じゃあ、その規制理念とは何か?
これが本スレの論点であると言ってるわけ(
>>561、Q10)。
国籍法が基準になるわけねーじゃん。これだけでは在日を外国人にできないし、
実際、政府はこれだけで外国人にしたとは言ってない。
まあいいや、オレ自身消去法だって言ってるわけだから、
民主主義に対抗して在日を外国人とする理念と権威が国籍法にあるってんなら、
それを出してみ。
>>604-605 何度もガイシュツ。
>>12、
>>21、
>>24-25