在日は憲法上の日本国民なのだが###20

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5611 ◆f.X.BeEk2g
民主主義理念の「治者被治者の自同性」ってのは、治者と被治者が一致するようにすればよくて、
現状において、「在日は被治者だが治者になってない」という問題が発生してるわけ。
被治者も治者も事実に関する概念なんだから、「治者になってないから被治者じゃない」なんて無効。
バカはオレの>>2を見て、
「被治者であることを理由に主権者だとしてるから、主権者でないことを理由に被治者じゃないことにもできるはずだ」
などと妄想したんだろうけど、>>2で言う主権者とは、憲法上想定される主権者であって、
現状において主権者となってることを意味しない。バカのために長く表現すれば、
「主権者とすべき者」とか「憲法上、本来主権者であるべき者」となる。
これなら、「だが、実際は主権者認定されてない」という現状認識に基づく政府批判と矛盾しない。
そもそも、現状において主権者たる国民と認定されてないから、こんな主張をしてるわけで、
常識的に考えれば、オレが現状認識として「主権者とされている」と言ってないのは明らかだろ?
で、自同性ということのみを考えれば、「被治者なので憲法上の主権者といえる(だから主権者として扱え)」と、
「主権者とすることはどうしてもできないので、被治者とすべきでない」という二つが想定される。
が、これも何度も言ったことだが、
・被治者としないとは、現実にそうしないという意味であり、
 単なる宣言で実際は被治者なら被治者であることから逃れられないわけだが、
 政府は、在日に対して、このような非被治者とするのは否定している(三国人問題)。
・「本論は憲法上の国民(主権者)認定理論である」ということから(Q10)、
 たとえ今後被治者から外すといっても、現在及び過去についての主張である本論は影響ない。
 (憲法制定時でも現在でも、「憲法上主権者となる者」であることには代わりがない)。
 別の言い方をすれば、憲法上の理念として「主権者であるのに国民ではない」は有り得なくて、
 国民と主権者はいつも不可分になってるわけだが、その国民(主権者)認定における
 「国籍→主権者たる国民←被治者」この二通りのやり方に関し、下位法である国籍法が確立してないし、
 そもそも権威関係において下位法に依存できないケースである「憲法上の国民認定」において、
 後者の矢印(←)“しかない”と主張するのが本論(Q10)。
 被治者認識なくして、主権者認識はできないわけ。

まあ、こうやって丁寧に説明しても、=と→の違いも分からないバカには理解できないんだろうけどな。