在日は憲法上の日本国民なのだが###19

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631日出づる処の名無し
>>609
これは法律論なんだから、ある制度(本スレでは地方自治における選挙権)を別の制度(国政における選挙権)
に適用しようとするならば、両制度の間に、類推の基礎がなければならない。
しかし、そこであげている【共通性】では、類推適用をできるほどの類推の基礎にはならない。
その根拠としては
一国家と地方自治体ではその統治の組織には大きな違いがある。
 地方自治体には主権がない。
 地方自治体には司法権がない。
 根拠となる法律が違う(国家行政組織法と地方自治法)
二地方自治における選挙権の要件は住民票であり、定住でも生活実態でもない。
 住民票の所在について争われる場合に定住等を考慮されることはあっても、
 そのことと選挙権には直接の関連はない。
三戸籍は「地方の籍」などではない。
 領土内であれば、個人の意思でどこでも自由に変更できる(竹島や北方四島でも可)
>>546の一〜四。
五「統治組織がある」「選挙」によって共通性が認められるというのなら、
 株式会社などの法人もこの二つを満たしているのだから、類比されなければおかしい。
 なお法人では、株式(または持分)といった「籍」がなければ、統治(株主総会等)に参加できない。
 治者になろうとするならば「籍」を持つ必要があるというのは、手続上当然のことである。
六「地方のようなやり方も可能である」というだけでは、現行法が違憲だという証明にはならない。

>という構造的違いを浮き彫りにし、「地方のようなやり方も可能である」という指摘をしてる(そのための例示)。
そこでいう「構造的違い」とは、上であげたような国政と地方自治の
「本質的相違」から生じるものであり、法律上の類推の基礎にはならない。