>>465 名前: 初代露西亜大名 古屋 ◆jKBi3mpXWs
>憲法第43条の規定をすっ飛ばすテメーはアホノキワミだな
>国会議員を選ぶ権利があるのは国民(第43条)
はあ?43条など出さなくても、さんざん論じられてる15条に、
・第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
と書いてあるじゃん。
それを踏まえ、本スレでは「在日は憲法上の国民である」と論じてるわけだが、
43条なぞを持ち出して、いったい何をやってるつもり?
バカ丸出しの「結論の先取り(在日は国民ではないから、○○条によって・・)」なのに
43条を出したら、まともな論に見えると思ってるの?
しかも、アンカー先の
>>451 >>・第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
>>・第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
>>
>>第二条の皇室典範は憲法自身が「これでやれ」と言ってるんだから違憲にならないよ。
>>だが、47条もそうか?
へのレスにはまったくなってない。
(おまえは「法律で定める」を受けて作った法律は「違憲判決も出るはずがない」と言うが、
47条など、他の「法律で定める」を含む条文もそうなのか?って論点から逃げている)
何なのおまえ?