在日は憲法上の日本国民なのだが###19

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4511 ◆f.X.BeEk2g
>>401
>これらの条文を読み合わせれば
>「日本国民たる要件は、国籍法の定めるところによる。」
>となり、憲法訴訟もなされていない(違憲判決も出るはずがない)以上当然に有効な内容である。
>(同様の例として皇室典範)

おまえは、憲法2条と、憲法10条、27条、29条、43条、44条、47条、64条・・の違いも分からないのか?

・第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
・第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第二条の皇室典範は憲法自身が「これでやれ」と言ってるんだから違憲にならないよ。
だが、47条もそうか?
選挙区なんて一票の格差やらで違憲認定されたじゃん。
その一票の格差に関する裁判で、
「選挙区を定めた公職選挙法は第47条で『法律でこれを定める』に該当する法律であるから合憲」
などと言うアホがいるか?
これが真なら公職選挙法は違憲になりようがないじゃん。
もうアホ杉。
つーか、こんなことは>>3にも書いてある(すでに否定されてる)んだから、
文句があるなら、それに対して反論しろっての。