>>665 さらに、その最高裁判例(昭和36年4月5日)は、在日の国籍変更は
国籍法によるものでなく、SF条約を根拠としているので、在日の国籍剥奪を理由に
国籍法が問題だと主張するのは、理由がないと大法廷が言っていることも華麗にスルーしています。
以下、判例の該当部分をコピペ
「上告人は、原判決が憲法一〇条、一一条、一二条、一三条及び国籍法に
違反した裁判であるとする。
なるほど、憲法一〇条は、日本国民の要件を法律で定めることを規定している。
しかし、これを定めた国籍法は、領土の変更に伴う国籍の変更について規定していない。
しかも、領土の変更に伴つて国籍の変更を生ずることは、疑いをいれないところである。
この変更に関しては、国際法上で確定した原則がなく、各場合に条約によつて
明示的または黙示的に定められるのを通例とする。
したがつて、憲法は、領土の変更に伴う国籍の変更について
条約で定めることを認めた趣旨と解するのが相当である。
それ故に憲法一〇条に違反するといら主張は理由がなく、
国籍法も本件に関しては適用がない。」