在日は憲法上の日本国民なのだが###13

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4321 ◆f.X.BeEk2g
>>415 名前: 146
>三段論法ってのはあくまで一つの結論を導き出すためのもの。

嘘つけ。

・日本人はアホかバカである。
・146は日本人である。
∴146はアホかバカである。

・非治者な被治者は治者とすべきか被治者とすべきではない。
・在日は非治者な被治者である。
∴在日は治者とすべきか被治者とすべきではない

A:非治者は被治者とすべきではない。
B:被治者は治者とすべき。

日本政府にその気がないのが明らかで、また現実的でないから、
政府を仮想論敵にしている本論ではAを省略してるだけ。
4331 ◆f.X.BeEk2g :2008/01/11(金) 15:45:03 ID:kUtAy+e5
それと、
・例えば新国家成立前:主権が実行されてない→政府が正当なものとして成立してない状態
この状態において、Aは意味をなさない。法制度は正当なものとして成立してないわけで、
その成立してない法案において、例えば在日がその適用範囲外である時には、治者とならないわけだが、
そもそも、治者とする法案だって正当なものとして成立してない。
ところが、その一方で、憲法によれば国民が政府を正当化する権利(主権)は、
国に依存しない普遍的なものだとされている。国家成立の場合は、もちろん、
主権者であることを認定する法律は成立してないわけだが、主権が存在しないことには、
いかなる法律も成立しない。それゆえ、仮説的理念的なレベルにおいて、主権者が認定される必要があるが、
いかなる法律も成立してないんだから、誰かを適用外にすることはできない。
法案A:在日以外の者は、この法律の適用を受ける。
法案B:在日を含め全ての者がこの法律の適用を受ける。
これらのうち、法案Aが成立し、Bが破棄されるかどうかは、主権者による決定を必要とする。
また、これは市町村の統廃合みたいな話なわけで、Bはもちろん例外化を謳うAも
従来の主権者(ある地方が分裂し、例外地区を切り離すような案でも、従来の主権者すべて)が
その決定に参加するのが妥当。
さらに、これは「いかなる者でも参加すべき」ってことを意味しない。
市町村の統廃合が従来の主権者に限定されるように、状況によってある程度の枠組みは決まる。
戦後の場合、新国家の憲法に従属する法案が正当なものとして成り立ってないとしても、
ポツダム宣言(カイロ宣言)など、実効性のある法規が存在し、それによって主権者の枠組みが決まる。
オレが、>>2の前提になってないにもかかわらず、カイロ宣言の文面に拘っているのはこのため。