http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1191739621/395 >摘出の執行者は攻撃を行わないのでおとなしく摘出に応じることを求め、摘出される側は摘出に応じるかわりに攻撃をしないことを求めるという状況が発生します。
攻撃されないために応じたことを法律上「合意」とは言いませんねw
>南京大虐殺時における便衣兵摘出の状況を前提としていますので、そのような強制的な身柄拘束は前提としていません。
「南京大虐殺時における」といわれてもそんなものは存在しませんのでおけませんw
「合意」の事実が確認できないのは前述のとおりです。
>意味不明。
では反論なしということで23条2項は君の大間違いで終了ですね。