http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1191739621/362 >前言を撤回されるのですか(笑)。
いいえ。
別に撤回しなくてもそのままで十分ですがw
>「敵兵判別の法的基準」は、交戦者もしくは敵対行為者ですよ。
>いずれに該当しない場合は、被疑者として裁判での判断ということになります。
だから交戦者の判別基準なんですが。
交戦者かどうかを裁判で判断するんですか?w
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1191739621/363 >上記の通り、「敵兵判別の法的基準」を知らないということを認めてしまったので、議論は終わりのようですね(苦笑)。
よかったですね。
君の間違いで終了ですw
>ですから、市民を「敵兵」と恣意的に判断していることが疑われているわけですから、「判断した」という事実は根拠にならないということですよ。
反論になってませんね。これの↓w
選別していれば根拠になるかならないかは問題にならないといっているのですよ。
>選別した事実に関して「法的権利義務関係における争い」あると言っているわけですから、「法的権利義務関係における争い」はあるのですよ。
はい?w
選別した事実に関してそのような争いはありませんがw